医業経営情報レポート|2022年3月号
医業経営情報レポート【医業経営】
患者のファン化で安定した経営を目指す
満足度向上で固定患者を獲得するポイント
①働き方改革と育児・介護休業法改正の最新動向
② 労働時間の管理方法と割増賃金の考え方
③ 年次有給休暇の管理・取得方法
④育児・介護休業法改正への対応
株式会社スマイルズ(髙橋史郎税理士事務所)では、
毎月、『医業経営情報レポート』『相続通信』を
無料で送信をさせて頂いております。
メールアドレスだけのご登録で毎月役立つ情報を
PDF形式でお届けいたしますのでお気軽にご登録下さい。
働き方改革関連法と診療報酬改定の連動
2018年6月に働き方改革関連法が成立し、医療機関においても適切な労働時間の管理が求められています。
また、医師等の働き方改革等の推進は2020年度及び2022年度診療報酬改定の重点課題となっており医療従事者の労働時間に関する関心は高まっているといえます。
医師についての時間外労働の上限については、2024年4月からの適用となります。
2024年4月からは下記のA水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用されます。
所属する医師に異なる水準を適用させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての都道府県知事の指定を受ける必要があります。