最高120万円が支給される 65歳超雇用推進助成金

例年、雇用関係の助成金の大幅な改正は4月に行われますが、今年度は9月から開かれていた臨時国会において、助成金に関する補正予算が組まれたことを受け、助成金の新設・見直しが行われました。今回はその中から中小企業を中心に活用が期待される、65歳超雇用推進助成金についてとり上げましょう。

現状の定年年齢の定め

最近は深刻な人材不足の状況となっていますが、特に中小企業においては実質的に全従業員が65歳まで雇用されているような状態が多いのではないかと思います。
今回の助成金を活用して定年年齢の引上げを検討される場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部にお尋ねください。
高年齢者雇用安定法に基づき、65歳未満の定年を定めている企業においては、従業員本人が希望すれば原則として65歳まで継続して働くことのできる仕組みの導入が義務付けられています。
厚生労働省が実施した「平成27年就労条件総合調査」の結果によると、定年を定めている企業は92.6%であり、一律定年制を定めている企業のうち、定年年齢が60歳である企業が80.5%、65歳である企業が16.1%となっています。まだまだ多くの会社が60歳定年としつつ、再雇用制度等により65歳まで働ける仕組みとしています。

支給対象となる事業主の主な要件

この現状を踏まえ、今回の助成金では、平成28年10月19日以降に、労働協約または就業規則に、次の①から③までのいずれかに該当する新しい制度を定め、実施した事業主に対し、その内容に応じた助成金が支給されます。

対象となる企業の要件は、①から③の制度を規定する際に経費を要した事業主であり、支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることとなっています。
この他にも細かな要件がありますので、申請を検討される場合には必ず事前にご確認ください。

  • ①旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
  • ②定年の定めの廃止
  • ③旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

支給される助成金額

助成金額は、導入する制度に応じてそれぞれ次の金額となり、一時金として支給されます。

  • 65歳への定年引上げ100万円
  • 66歳以上への定年引上げまたは定年の定めの廃止120万円
  • 希望者全員を66歳から69歳まで継続雇用する制度の導入60万円
  • 希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入80万円

なお、定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、助成金額は定年引上げを実施した際の金額となります。

最近は深刻な人材不足の状況となっていますが、特に中小企業においては実質的に全従
業員が65歳まで雇用されているような状態が多いのではないかと思います。今回の助成金を活用して定年年齢の引上げを検討される場合は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用
支援機構の都道府県支部にお尋ねください。